2015年 07月 12日
昨日の小谷村、何時ものように惨敗でした。 修行中の身、当然です。 蝶の気持ち、匂いを分かるまで、苦悩の日々です。 それは個人的な事なので、有る意味お楽しみの範疇でございます。 それでは、ミョウコウ○ジミの名前を冠する妙高山方面にターゲットの方向転換をしたと書いた昨日の記事、 歩き疲れて大きく移動するには億劫だったのと、日本海の魚を食べたかったので糸魚川市に宿を取りました。 ホテルに、地物の魚を食べさせるお店を紹介してもらってぷらぷら。 オーナーはいい人でした。 魚はおいしかった。 一番は鏡鯛の肝、ええもんでした。 でもね、女将がね、ちょっと、と思った次第。 これは、ちいさななっとらん、でした。 翌、12日。梅雨の晴れの週末、2日とも晴天なんて、晴天の霹靂。 妙高市のあ様が目的。 目的地の近く、お腹がシクシクしたので、去年の春に訪問して(拙ブログに記事あり)、トイレを確認していた場所へ行きました。 すっきり。 高山植物保護パトロールと書いた車があり、陣取っている御仁が居たので、尋ねてみました。 Q:植物の採集はNGだけど、昆虫はOKですよね? A:ここはまかりならん。国立公園なるもので、極端な言い方をすれば、石一つ持って帰ってははいけない。 これは、ちゃんと調べてこなかった自分が駄目です。 昆虫採集NGと言う事は、ここは特保(特別保護地区)と思われます。 では法的にOK範囲を確認しなければなりません。 Q:特保の範囲を教えてください。 A:妙高市杉野集落より上、との事 ええ~、そうなの???? 特保にこんな施設やらいろいろ作ってええの? と、はなはだ疑問ではありましたが、そう言うならそうなんでしょう。 帰って調べてみました。 妙高山付近の特保は以下のマップです。 居た場所は、確かに国立公園なので、植物の採取はNGですが、昆虫はOKです。 なんで、あのおっちゃんたち、虫採っちゃ駄目とかいうかなー、レベルひくいと思った次第。 次来る時は、特保の範囲を記した地図と、公園法のコピーを持参していた方がよさそう。 大きな、なっとらん、でした。 第二章 国立公園及び国定公園 第四節 保護及び利用 第二十一条 3 特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない 許可を受けないと出来ない行為は、 九 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。 もちろん天然記念物やらの採集が禁止されている種の採集はNGですし、むちゃな行為も法律に違反していなくてもNGです。 近くの公園でも法律が有ります。 内容は、http://tyou3.exblog.jp/21653655/。 ここで、訂正です。 あの、おっちゃんの言う事は一部正しかった。 「特別地域での土石を採取禁止」と言う法がありました。 石を持って帰ったら、公園法に抵触します。 石っころ一つ持って帰ってはならない公園内だから、虫も駄目だと勘違いされたようです。 繰り返しになりますが、第一種特別地域以下の特別地域について、基本的には虫の採集は禁止されていません。 イボタが沢山生えていたので、ペシペシしたかったなー。
by shimabito3
| 2015-07-12 22:21
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